個人との業務委託契約により偽装請負を回避できるか

個人との業務委託契約を適法に成立させるための要件についてですが、ハードルは相当高く、労基法の適用等を回避したいと考えて、業務委託契約を導入 しているほとんどの企業がこのハードルをクリアすることが出来ません。

個人に業務委託をする場合、業務を受託する当該個人に「事業者性」が認められなくてはなりません。

従って、労働者自身が、自分は業務委託による個人事業主であると理解しておらず、何となく会社から通常の雇用形態ではないという説明しか受けていな いような方には事業性が認められず、労働基準法、その他労働者を保護する法律の適用を受けることになる可能性が高いと言えます。

個人事業主として看板を掲げている事業者に業務を丸投げするのが、個人事業主に対する適法な業務委託と言えます。

我々のような行政書士や弁護士、税理士などに業務を依頼するようなケースが個人事業主に対する業務委託です。

その他、個人で業務を請け負っているウェブ制作事業なども業務委託と言えます。

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